◎ 不合理分割とは?
(相続 ・ 贈与等)
不合理分割があった場合は、分割前の画地を1画地の宅地として評価
− 土地の評価単位の判定 −
● 分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、 その分割が著しく不合理であると認められる場合 |
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【その分割前の画地を1画地の宅地として評価します】 |
分割後の画地が著しく不合理であると認められるときの判定基準 |
(1) | 無道路地又は帯状地となる場合 |
(2) | その地域における標準的な宅地の地積からみて著しく狭あいな宅地となる場合 |
(3) | 現在のみならず、将来においても有効な土地利用が図られないと認められる場合 |
◎ 不合理分割に関する取扱いは、親族間のみならず、 親族とその同族会社 や 同族会社間でも適用があります |
分割後の画地が不整形地となる場合であっても、次の条件を満たしている 場合には、その分割が認められる |
(@)分割後の宅地が、その地域における標準的な宅地面積を有している |
(A)不整形地となるような分割をしたことに、合理的な理由がある場合 |
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不合理分割とみなされると、分割前の画地を1画地の宅地として評価されるので注意が必要です。
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